活動レポート
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【コラム】自分で廃車をする際の手続きと必要書類

2020.06.03

そもそも廃車とはどういう意味なのか

大事にしていた車を手放す時に「廃車」という単語を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。一般的に、廃車とは、自動車の本来の用途における使用をやめ、車の登録を抹消する手続きのことです。また、実際に抹消手続きを行った車両のことを指すこともあります。

車の種別で異なる廃車手続き

廃車手続きには大まかに2種類に分かれています。「車体を解体し、車の登録を永久に抹消する手続き」と「ナンバープレートを返却して一時的に車を乗らない状態にする手続き」です。

また、日本では車の種別が普通自動車と軽自動車でわかれています。そして種別の違いによって廃車の手続きや、呼称が異なります。その違いについてこれから紹介していきます。

普通自動車の場合

まずは普通自動車の場合から説明していきましょう。普通自動車の廃車に関する手続きは各都道府県にある運輸支局で行います。

永久抹消登録

「永久抹消」とはその名の通り、車を永久に使用しなくするための手続きのことです。また、この登録をするには車を解体することが必要となります。後述する一時抹消登録とは違い、この登録を行うと二度と公道を走るための登録をすることができなくなることに注意が必要です。この手続きが完了すると「登録事項等証明書」が発行されます。

一時抹消登録

「一時抹消」は、永久抹消とは違い、今後車を使用する可能性があるけれど、長期間車を使わない期間が発生する場合(長期の海外出張の際など)に行う手続きです。この手続きをすることによって、毎年の自動車税の納付を停められるというメリットがあります。一時抹消中の車は公道を走ることが出来ない点は、注意をしなければなりません。この手続きが完了すると「登録識別情報等通知書」が発行されます。

軽自動車の場合

軽自動車の場合も、普通車の場合と変わらず2種類の手続きがあります。手続きは、各都道府県に設置されている軽自動車協会で行います。それぞれ普通車と手続きの名称が異なっています。

解体返納 (=永久抹消)

解体返納とは、乗用車の場合の永久抹消登録と同じく、永久に軽自動車を使わなくなる手続きのことです。この手続きが完了すると「検査記録事項等証明書」という書類が発行されます。

自動車検査証返納届 (=一時抹消

「自動車検査証返納届」は軽自動車における一時抹消手続きのことです。長期的に車を使わなくなる場合に軽自動車協会へ手続きを行うことで、自動車税の請求をとめることができます。この手続きが完了すると「自動車検査証返納証明書」が発行されます。

廃車をする際に必要な書類

一口に廃車といっても、永久に使わなくする処理と、一時的に使用を辞めるための処理と、2種類の手続きがあることを紹介しました。さて、ここからは自分で廃車手続きをする際に必要となる書類について、それぞれ紹介していきます。

永久抹消登録

以下が永久抹消登録に必要な書類です。この書類をもって各都道府県にある陸運支局に提出することで、手続きを行うことが出来ます。ただ、この手続きには車が解体されていることが必要なため、個人ですべて完結させるのは少しハードルが高いと言えるかもしれません。

・車検証
・所有者の委任状(所有者の実印が押印済みのもの)
・所有者の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)
・ナンバープレート(前後2枚)
・リサイクル券に記載されている「移動報告番号」の控え
・解体業者からの報告書(解体証明)にある「解体報告記録日」の控え
・手数料納付書 ★
・永久抹消登録申請書 ★
・自動車税・自動車取得税申告書 ★
※★印が付いた書類は陸運局で記入するもの

一時抹消登録

次に一時抹消の際に必要な書類です。永久抹消同様、各都道府県にある陸運支局で手続きを行います。

・車検証
・所有者の委任状(所有者の実印が押印済みのもの)
・3カ月以内に取得した所有者の印鑑証明書
・ナンバープレート(前後2枚)
・手数料納付書 ★
・一時抹消登録申請書 ★
・自動車税・自動車取得税申告書 ★
※★印が付いた書類は陸運局で記入するもの

解体返納 (軽自動車の永久抹消)

続いて、解体返納の手続きに必要な書類です。こちらも普通車同様、車が解体されていることが必要となります。手続きは各都道府県にある軽自動車協会にて行います。

・車検証
・所有者の印鑑
・使用者の印鑑
・ナンバープレート(前後2枚)
・使用済自動車引取証明書
・軽自動車税申告書 ★
・解体届出書(軽第4号様式の3) ★
※★は軽自動車協会で記入するもの

自動車検査証返納 (軽自動車の一時抹消)


・車検証
・所有者の印鑑
・使用者の印鑑
・ナンバープレート(前後2枚)
・自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)★
・軽自動車税申告書 ★
※★は軽自動車協会で記入するもの

解体届出 

解体届出とは、検査証返納(軽乗用車の一時抹消)をした車を解体したときの届け出です。あとで乗ると思っていたけど、結局乗ることなく廃車にしたいときなどに行う届出で、以下の書類が必要となります。


・所有者の印鑑
・使用済自動車引取証明書
・解体届出書(軽第4号様式の3)

もしも廃車証明書を紛失した場合は?

廃車証明書は一部再発行が可能

永久抹消した際に発行される証明書(登録事項等証明書、検査記録事項等証明書)は再発行が可能です。請求書をそれぞれの事務所で提出することで再発行できます。その際車の情報について記載する必要がありますので、どこかに登録番号と車台番号を控えておくといいかもしれません。

再発行されない書類についての対応

しかし、一時抹消の証明書(登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書)は原則再発行することができません。とはいえ、「車を再登録して乗れるようにしたい」というときはどうしたらいいのでしょう?
警察へ届け出たうえで、各種書類を取り揃え、陸運支局、軽乗用車協会で申請をする必要があります。永久抹消の書類と比べて、準備することが多いので注意が必要です。

紛失しないよう大切に保管を!

一時抹消の証明書は、車を登録しなおし、公道を走行できるようにするために必要な書類です。前述の通り再発行には手間がかかりますので、紛失することのないよう、大切に保管するようにしましょう。

さいごに

自分で廃車の手続きをするのは色々準備をしなければなりません。また、書類にミスがあると受け取ってもらえないのが自動車手続きの大変なところ。それにかける時間やコストを考えると自動車リサイクルの専門業者に頼んでしまった方が、何かとスムーズです。お住まいの地域に自動車リサイクル業者が営業しているはずなので、是非調べてみてくださいね。

日本カーシェアリング協会では、不要になった車の寄付を集め、その車を活用した被災地支援や交通弱者支援を行っています。

また、車検が切れている車や、故障している車も無償で引き取ることが出来る自動車のリサイクル寄付プログラムを展開しています。

寄付いただいた車は、提携しているリサイクル業者に引き取られ、別の車のパーツや、資源として生まれ変わります。また、業者の査定金額が支援活動への寄付金となり、寄付いただいた車が無駄なく社会のために活用されていきます。お持ちの車の廃車をご検討している方は、是非協会への車の寄付をご検討ください。

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