活動レポート
REPORT

自動車税の交渉に県税事務所へ

2011.08.19

今国や自治体が車を失われた方々に、代替え車両を購入された際、自動車税・自動車取得税・重量税を期限付きで非課税・免税する措置が取られています。
東日本大震災による被災自動車の代替自動車に係る
自動車取得税・自動車税の非課税措置について
http://www.pref.miyagi.jp/zeimu/oshirase/jidousya_hikazei.pdf
東日本大震災で自動車が被害に遭われた方へ(抹消登録、自動車重量税の還付・免税措置等の手続きについて)
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000021.html
私たちは、最終的にカーシェアリングを実施されるサークルの代表の方に名義変更を行います。
その際、所有者は日本カーシェアリング協会、使用者は仮設のカーシェアリングサークルの代表の方になって頂きます。
私たちは、上記の非課税及び免税の制度について、これを受けるためにいくつか課題があります。
1つは、国土交通省管轄の重量税の免税については、車を失われた被災者の方が使用者として名義人になった場合、免税の対象となります。
しかし、この場合、1台車両を失った方は1台分しか免税の対象とならず、新たにこの使用者の方が車を購入する際には、既に1台免税されたとカウントされ、適用されないのです。
これでは、名義人として引き受けていただいた方の負担が大きいです。
2つ目は、県税事務所管轄の自動車税・自動車取得税については、基本的に所有者にかかるもので、日本カーシェアリング協会が所有者である限り非課税の対象とはならない。もし仮に被災者の方が所有者となった場合でも、それは1と同じでカウントされる。
要は、多くの被災者の方の代替え車両として使用したとしてもカーシェアリング車両は、免税・非課税されないのです。
そこをなんとかならないか、先日まず県税事務所に連絡し、今日仙台の宮城県庁にある県税事務所に相談に行ってきました。
担当いただいた方は、とても丁寧に話を聞いていただき、前向きに話を進められるように色々一緒に検討して頂きました。(1時間30分程話をさせていただきました)
P1110721.JPG
ご担当いただいたのはお二方だったのですが、どちらも被災されており、そのうちお一方は石巻で被災された方でした。
「気持ちはとてもありがたいし、免税の理由もよくわかります。でも新しく条例を作るためには、実績や時間が必要です。また、国土交通省の重量税や市町村の軽自動車税等との兼ね合いも考えなければなりません。上司に責任を持って報告をしますので、一度検討させてください」
とのことでした。
免税・非課税を行う事ができれば、多くの方々が車を共有することがやりやすくなります。
車を共有しやすい環境を作ることこそが私たちの役割であると思っているので、なんとか前に進められるように、税金について色々と取り組みたいと思います。

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